【雨漏り迷惑料の相場】入居者への妥当な損害賠償は?休業損害も?

「雨漏りの迷惑料の相場っていくらなんだろう?」と悩んでいる大家さんも多いようです。

あくまで迷惑料は『お気持ち代』として支払う代金であって、家財等の損害が出た場合には損害に応じた保証が必要になります。

そのため、入居者から迷惑料を求められている場合、それが「妥当な請求」なのかを個別具体的にしっかり見極めることが大切です。

この記事でわかること
迷惑料、損害賠償、休業損害の相場と考え方
●雨漏り発生で大家が対応する5つのポイント
●雨漏りの迷惑料や損害額でもめやすいケース

この記事では、個別具体的な雨漏りの迷惑料の考え方。

さらに、雨漏りが発生した際に大家さんが対応する5つのポイントや雨漏りの迷惑料や損害額でもめやすいケースについて解説しています。

雨漏りで入居者に迷惑をかけたとしても、焦って必要以上にお金を支払うのは勿体ないので、この記事を読んで「ご自身が払おうとしている迷惑料は妥当か」を確認していきましょう。

 雨漏りによる迷惑料(慰謝料)の相場と考え方


入居者に雨漏りで損害を与えてしまった場合の迷惑料の相場と考え方を解説します。

迷惑料の相場は雨漏り期間によって異なる


迷惑料の相場は、雨漏りが発生してから雨漏り修理が完了するまでの期間によって大きく違ってきます。

修理が長引いて、入居者に迷惑をかける期間が長くなるほど、迷惑料の相場は高くなってしまいます。

数日以内に修理できた場合の迷惑料の相場

数日以内に雨漏りの修理ができた場合には、迷惑料を払わなくていいことが多く、菓子折りなどでお詫びをするのが一般的です。

修理までに1週間程度かかった場合の迷惑料の相場

修理までに1週間程度かかった場合には、1~3万円を払うことが多いようです。

雨漏りした戸数が多いなら1万円、少ない場合は思い切って3万円を払うというように、雨漏りした戸数に応じて判断しましょう。

それ以上雨漏りが続いた場合の迷惑料の相場

雨漏り修理までの期間が長くなって場合には、迷惑料の代わりに雨漏りした期間分の家賃を保証するケースが多いようです。

入居者が必要以上に迷惑料を求めてきたら払う義務はある?


そもそも「迷惑料」とは、迷惑をかけたことに対する謝罪の意味合いや、誠意のしるしとして渡すタイプのお金で、正式な名称(専門用語)ではありません。

無理に渡したり、請求することはできないお金です。

相手に迷惑をかけたという名目で、お詫びの志として贈られる金品。

引用元:weblio辞書

したがって、入居者が必要以上に迷惑料を求めてきても払う義務はありません。

慰謝料(いしゃりょう)も払う義務はない?

迷惑料と似ている言葉に「慰謝料」があります。

慰謝料とは、相手に与えた精神的ダメージを金銭に換算し、その損害を償うために払うお金ですが、雨漏りの被害では、基本的に慰謝料を支払う必要はないと言われています。

その理由は、雨漏りによって破損した物は通常「物損事故」として扱われるため、破損した物を賠償すれば精神的な苦痛も保証したものと考えられるためです。

そのため雨漏り事故では、基本的には慰謝料を支払う義務はありません。

地域ごとに相場が異なることもあるので管理会社に相談するのも有効


物件の管理を管理会社にお願いしている場合には、雨漏りのトラブル時に管理会社に相談するのも有効な手段です。

というのも、管理会社はその地域で多くの物件を管理しており、雨漏り被害の状況に応じた迷惑料もその地域に応じた相場を教えてもらえるからです。

家賃を考慮して検討するのも有効


さきほど、修理までに1週間程度かかった場合には、1~3万円を払うことが多いと申し上げましたが、家賃を3万円しかもらっていないケースだと賃貸経営の観点から難しい場合もあります。

また逆に、月に10万円の家賃をもらっている場合には、太っ腹に5万円の迷惑料を払ったとしても、今後も住み続けてもらうメリットの方が大きくなります。

雨漏りによる損害賠償の相場と考え方


入居者に雨漏りで損害を与えてしまった場合の損害賠償の相場と考え方を解説します。

家財等の損害賠償の相場は「時価保証」が一般的


雨漏りによって生じた損害は、通常「物損事故」として取り扱われます。

そのため、家具や家電の賠償は新品価格を支払う必要はなく、物損事故の賠償は、「時価保証」が一般的です。

時価とは?

損害を与えた対象と同等の物を再購入するのに必要な金額から、使用による消耗分を差し引いた金額です。

「使用による消耗分」がいくらなのかと言いますと、家具や家電などには「対応年数」と呼ばれる使用可能期間がそれぞれ決められています。

この対応年数をもとに消耗分を計算します。

例えば3年前に10万円で買ったテレビを賠償する場合、テレビの対応年数は5年と決められているので、

10万円÷5年×2年=4万円(時価)

この計算方法は簡易的なものですが「おおよそ4万円の賠償が妥当」という判断ができます。

一般的な家具、家電の対応年数をまとめてみたのでご参考にしてください。

品名 対応年数
タンス、ソファー、ベッドなどの家具 8年
冷蔵庫、テレビ、洗濯機、冷暖房などの家電 6年
じゅうたん、カーペットなどの敷物 6年
テレビ、ビデオ、ラジオなどの音響機器 5年
パソコン 4年
スマホ 10年

「対応年数は意外と短い」と思いませんか?しかし、雨漏りで入居者の資産を賠償する場合、「対応年数が過ぎているから賠償できません」とは言えないですよね。

現実的には、すでに対応年数が過ぎた古いものでも、「一定の金額で賠償する」のが一般的です。

もちろん、具体的な金額については入居者との話し合いで決めていきます。

入居者が必要以上に損害賠償を求めてきたら払う義務はある?


そもそも雨漏りなどによる損害賠償は時価保証が一般的なので、購入時と同等の損害賠償を求められても応じる義務はありません。

しかし、だからといってまったく無視するわけにもいかないケースもあると思いますので、無理のない範囲で対応するようにしましょう。

入居者が家賃減額を求めてきた場合の対応

雨漏りで迷惑をかけた場合、入居者から家賃の減額を求められるケースもありますが、その場合の対応は、法律で下記のように決められています。

民法第611条
賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。

引用元:民法の解説

これは、入居者の部屋の一部が雨漏りによって使用できなくなった場合、その割合に応じて家賃を減額するように定めた内容です。

例えば、「60㎡の3DKの部屋」を「10万円で貸し出している」場合、雨漏りで約半分のスペースが1ヶ月使えない状況では、家賃を5万円に減額しなさいという内容です。

「部屋が使えない」ケースはまだ分かりやすいですが「風呂が使えない」「トイレが使えない」などのケースでは、具体的な家賃の減額はいくらが妥当なのか、分かりにくいですよね。

これについては、日本賃貸住宅管理協会が示した「賃料減額と免責日数の目安」が参考になるはずです。

状況 家賃減額割合 免責日数
電気が使えない 40% 2日
ガスが使えない 10% 3日
水が使えない 30% 2日
トイレが使えない 20% 1日
風呂が使えない 10% 3日
エアコンが使えない 5000円(1ヶ月) 3日
テレビが使えない 10% 3日
雨漏りによる利用制限 5~50% 7日

※免責日数とは、現状復旧するまでに必要な時間を算出し、家賃減額割合の除外日数を指す

計算方法は、

家賃×家賃減額割合×(使用できなかった日数-免責日数)÷当月日数

となります。

例えば、「家賃10万円の部屋」で「トイレが3日間使えなかった」場合の家賃減額費用は、

100000×20%×(3日-1日)÷30=1333円(減額費用)

この計算では「1333円の家賃減額が妥当」という判断ができます。

いかがでしょうか?意外と少ない金額かもしれませんね。
もちろん、入居者のほうもこの金額では納得しない可能性が高いので、現実的にはもう少し上乗せした減額と、丁寧な謝罪、菓子折りなどが必要です。

雨漏りによる休業損害の相場と考え方


入居者に雨漏りで損害を与えてしまった場合の損害賠償の相場と考え方を解説します。

休業補償の相場は「給与の減少分」が一般的

休業損害については、入居者が「雨漏りよって仕事を休まざるをえない状況」になった場合で、「実際に収入が減った」事実があれば、給与の減少分については補償の義務が生じます。

例えば、入居者が休業補償などの損害賠償請求について弁護士に相談し、そのために仕事を休んだとしても、弁護士との打ち合わせは仕事が終わってからでも可能です。

そのため、「仕事を休まざるをえない状況」とは言えず、損害としては認められない可能性が高くなります。

仕事を休んでも収入の減少がなければ払う義務はない?


また、仕事を休んでも収入の減少が無ければ、損害として認められないので補償の義務はありません。

あくまでも、雨漏りが原因で仕事ができずに給与の減少があった場合に限ります。

雨漏りが発生したときに大家が対応すべき5つのポイント


所有する物件の入居者や管理会社から雨漏りの連絡を受けたら、すぐに対応しなければいけない5つのポイントについてご紹介します。

この対応が遅れると、後で思いがけないトラブルに発展するケースもあるため注意してください。

 【やるべきポイント1】すぐに駆け付けて被害状況と原因を確認する


雨漏りで入居者は不安になったり、家具や家電が濡れたりなど、すでに何らかの損害がでているケースもあります。

雨漏りの連絡を受けたらすぐに駆け付けて、被害状況と原因を確認することが最優先です。

その際に「布団や畳が濡れて使えない」「照明器具が壊れた」など、生活での不便がないか聞いてあげると安心されます。

被害状況によって修理にかかる金額や期間が変わる

被害状況によっては修理にかかる金額や期間が大きく変わってくるので、被害状況と原因をしっかり確認します。

被害の原因によって修理負担を誰がすべきか変わる

被害の原因次第で、修理負担を入居者がするケースと大家がするケースに分かれるため実例をあげて解説します。

「入居者の過失」になる実例

下記でご紹介する実例はすべて入居者の過失によるものです。

・キッチンやお風呂の水を出しっぱなしにした
・洗濯機のホースが外れていることに気づかず、水を流し続けた
・トイレに物を詰まらせてしまった
・ベランダに大量の水を流した
・水道設備の修理や交換が必要だと分かっていながら放置した
・雨の日に窓を開けっぱなしにした
・部屋の床に誤って大量の水を流した

このように雨漏りだと思っていた原因が入居者の過失によるものだったというケースも多いため注意が必要です。

もちろん、このようなケースの場合はは修理負担は入居者になります。

「大家の過失」になる実例

下記でご紹介する実例はすべて大家の過失によるものです。

・屋根や外壁がら雨が侵入(雨漏り)した
・老朽化した配水管が破損して水漏れした
・老朽化したトイレやタンクの水が止まらない
・老朽化した水道蛇口から水が漏れる

このようなケースの場合、修理負担は大家になります。

建物の構造上の問題や設備の問題で雨漏りや水漏れ事故が発生した場合、大家の過失となります。

【やるべきポイント2】業者に雨漏りの修理を依頼する


雨漏りは原因をしっかり確認して、適切な修繕をする必要があります。

原因が分からず適当な修繕工事をやっても雨漏りを繰り返す結果になるので、信頼できる防水業者に調査・修繕を依頼しましょう。

特に、「梅雨時期や台風シーズン」などは雨漏りのリスクが高くなるため、迅速な対応が求められます。

大家の対応が悪いとトラブルになることも!

民法が改正され、借主(入居者)から雨漏りの報告を受けたのに貸主が一向に修繕等の対応をしない場合は、借主(入居者)が修繕してもいいことになりました。

もちろん、借主(入居者)が修繕した費用は貸主負担になるため、必要以上の修繕をしたり、高額な費用負担を要求するなど、後でトラブルになるケースも増えています。

そんな事態を避けるためにも、雨漏りの報告を受けたら早急に対応する必要があります。

第607条の2
賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。
一 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
二 急迫の事情があるとき。

引用元:神戸合同法律事務所

【やるべきポイント3】迷惑料・損害賠償・休業損害の金額を検討する

雨漏りが原因で、入居者の家具や家電などに損害を与えた場合は、損害の程度に応じて大家が、迷惑料・損害賠償・休業損害などを賠償する義務が生じます。

具体的な賠償額などは入居者との話し合いで決定していきます。

そのため、初期の対応が悪いと入居者が感情的になったり、スムーズな話し合いができなくなるケースもあるため、相手の立場に立った対応を心がけましょう。

【やるべきポイント4】雨漏り修理に火災保険や補助金を使えないか検討する

雨漏りの原因が、「風災」「雹災(ひょうさい)」「雪災」などの自然災害と認定されれば、火災保険で補償されます。

風災

台風や暴風によって屋根が壊れたり、防水層が破損した場合など

雹災(ひょうさい)

雹の影響で屋根が壊れたり、防水層が破産した場合など

雪災

積雪の影響で屋根が壊れたり、防水層が破損した場合など

注意!自然災害ではなく、経年劣化が原因と判断された場合は、火災保険の補償を受けることはできません。

【やるべきポイント5】管理会社に相談しても解決しない場合は弁護士に相談する

入居者が一方的な請求を続けたり、感情的になっている場合など、解決のための話し合いが上手くできない場合、弁護士に相談するのもおすすめです。

一般の人は、妥当な賠償金や賠償範囲について分からないことも多く、弁護士などの専門家に任せたほうがスムーズに解決するケースも多いようです。

また、弁護士に依頼することで、交渉から示談まで任せることが可能なため、ご自身が直接対応する時間も節約できますし、精神的にも楽ですね。

雨漏り対策はお早めに!

一時的に入居者に雨漏りの迷惑料を払ってやり過ごしたとしても、雨漏りの原因を放っておくとまた次の台風や大雨で雨漏りして被害が出る可能性は十分にあります。

次の雨漏りではさらに被害が広がって大きな出費が必要になるかも知れません。

そんな事態を避けるためにも、最初に雨漏りが発生したタイミングできちんと防水工事をすることをお勧めします。

当サイトでは優良な防水工事業者を全国都道府県別にまとめていますのでチェックしてみてください。

【北海道・東北】北海道青森岩手宮城秋田山形福島
【関東】東京神奈川埼玉千葉茨城栃木群馬
【北陸・甲信越】山梨長野新潟富山石川福井
【東海】愛知静岡岐阜三重
【関西】大阪兵庫京都滋賀奈良和歌山
【中国】岡山広島鳥取島根山口
【四国】徳島香川愛媛高知
【九州・沖縄】福岡佐賀長崎熊本大分宮崎鹿児島沖縄

 

雨漏りの迷惑料や損害額についてのQ&A


損害額が明確に出しにくいケースでは、いくら賠償するべきか判断するのが難しく、入居者との認識の違いがでやすいようです。

では、どういったものだと損害額を決めにくいのか具体的なケースをご紹介します。

【もめやすいケース1】骨とう品・美術品


骨とう品や美術品は、鑑定する人や時期によっても価値が違ってくるので、損害額を明確に出すことは難しいとされています。

【もめやすいケース2】ホテル代などの宿泊費


雨漏り被害が大きくリフォームが必要な場合は、一時的にホテルで宿泊するケースもあります。

ホテルの宿泊費は、場所や時期、ホテルによって値段が大きく変動するため妥当なホテル代の判断が難しいケースがあります。

以上、2つのケースでは損害額を明確に出すことが難しい場合もあるため注意が必要です。

相手の気持ちになって誠心誠意の対応を心がけましょう。

アパートの雨漏りによる立退料の相場は?

マンションやアパートの雨漏りで部屋が使えなくなった場合、入居者さんへの立退料が必要になります。

立退料の費用として、「保証金・敷金・礼金」「仲介手数料」「引っ越し費用」などを支払うことが多いようです。

おおよその相場としては、家賃の5~6ヶ月分くらいを目安にすると良いでしょう。

賃貸物件で雨漏りのクレームは誰の責任?

賃貸物件で雨漏りが発生した場合、基本的には大家さんが責任を負うことになります。

対応が遅かったり、先延ばしすると被害がさらに広がる可能性があるので、雨漏りのクレームが発生したら早めの対応を心がけることが大切です。

カビによる家賃減額には応じる必要がある?

カビが発生した原因が雨漏りによるものだったり、建物の構造上の問題が大きい場合には、大家さんの責任となるため部屋の修善や家賃の減額に応じる必要が出てきます。

しかし、カビの発生が入居者側にある場合には家賃減額等に応じる必要はありません。

賃貸物件の雨漏り修理期間は?

雨漏りの修理期間の目安は修理箇所の面積によって大きく変わってきます。

・屋上 1週間~2週間程度

・ベランダ 1日~3日程度

・外壁 2週間~1ヶ月程度

・窓サッシ 数時間~3日程度

以上がおおよその目安になります。

マンション水漏れのお詫びや迷惑料の相場は?

マンションの水漏れに関しても雨漏りの場合と同様のお詫びや迷惑料が必要になります。

まとめ

雨漏りによる「迷惑料の相場は期間によって異なる」「損害賠償の相場は時価保証が一般的」「休業補償の相場は給与の減少分が一般的」という3点がポイントでしたね。

そのため、入居者に迷惑をかけたとしても、焦って必要以上にお金を払うのは勿体ないので事前に妥当な金額を検討することが大切です。

また、雨漏りは早期対応が重要なので、こちらの「都道府県ごとの業者一覧」も参考にしてみてください。

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